シークレットコンパラブル

シークレットコンパラブル

シークレットコンパラブル(推定課税)とは、税務調査において、課税当局が納税者に対して、期日を指定して、国外関連者との取引に係る「独立企業間価格を算定するために必要な書類」等(比較対象とした企業や比較対象取引など、独立企業間価格の算定・分析に必要または重要な書類)の提出を求めた場合において、期日までに納税者側から資料の提出がされなかったとき、課税当局が一方的に独立企業間価格を算定して推定課税することを言います。
課税当局は守秘義務の観点から推定課税する際に算定基礎となった比較対象企業名や比較対象取引を具体的に開示しません。例えば「納税者の事業と比較対象企業の事業内容・環境の違い」などについて反論することが出来なくなるため、推定課税を受けると納税者にとっては非常に不利な立場に置かれることになります。
平成28年度の税制改正において、移転価格税制に係る文書の作成・保存の義務が設けられております。最近の調査においては、通常の税務調査においても上記資料の提出を求められることが非常に増えてきておりますので、納税者にとって移転価格税制に係る文書化は必須といえます。