ローカルファイルの構成

ローカルファイルの構成

ローカルファイルとは、主に国外関連取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報を示した文書です。
一の国外関連者との前事業年度の取引について、①国外関連取引の合計金額が50億円以上、又は②無形資産取引の合計金額が3億円以上である法人は、確定申告書の提出期限までに作成を行う、いわゆる同時文書化が義務化されました。
国外関連取引を行った法人は作成義務者とされ、同時文書化対象取引については提示を求められてから45日以内、同時文書化免除取引については60日以内の調査官の指定する日を提出期限とします。
言語の指定はありませんが、翻訳文の提出を求められる場合があります。
文書の報告記載項目は、独立企業間価格(ALP)を算定するために必要と認められる書類
(措規第22 条の10 の第1項各号に掲げる事項)とされており、詳細な定めがあります。
(出典 : H 28.6国税庁 『移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし』 p11)