価格調整金と税関申告

価格調整金と税関申告

国外関連者間の取引価格を調整するための価格調整金は、その後の税関申告にも影響を及ぼすことになります。例えば海外親会社から商品を輸入している日本子会社を例に挙げると、価格調整金により仕入価格が増額する場合と減額する場合の双方が考えられます。輸入貨物の課税価格は、実際に支払われた価格に様々な要素が加減算されますが、その中に価格調整金による仕入価格の調整も加減算の要素に含まれています。従って、例えば価格調整金により仕入価格が増加した場合は、課税価格が増加することになりますので、税関へ修正申告する必要が出てきます。通常、価格調整金はまとまった金額で調整されますが、実際の修正申告は当初の輸入許可書ごとに基づいて行われます。一般的に税関の修正申告はフォワーダーを通じて行うことが多いため、フォワーダーを交えて税関窓口と連絡を取る必要があります。なお、価格調整金の金額が多い場合、修正申告の頻度を年一回あるいは四半期ごとにするのか、検討する会社も多いようです。また、税関への修正申告により輸入消費税等が増えますので、その後の消費税の申告にも影響を及ぼすことになります。