居住者と非居住者の課税関係

居住者と非居住者の課税関係

所得税法上、個人のうち居住者を“非永住者以外の居住者(永住者)”又は“非永住者”に分類し、居住者以外の個人を“非居住者”と分類しており、それぞれ課税範囲及び課税方法が異なります。

永住者については、その個人が稼得したすべての所得に対して課税されます。
したがって、国内源泉所得のみならず、国外源泉所得に対しても課税されます。

非永住者については、国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、又は国外から送金されたものに対して課税されます。

非居住者については、国内源泉所得に対してのみ課税されます。
また、課税方法については申告納税方式と源泉徴収方式の2つがあり、どちらの課税方法が適用されるかは国内源泉所得の種類、恒久的施設の有無、恒久的施設に帰せられる所得かどうかにより決定されます。
このように、非居住者の所得については、それが国内源泉所得に該当するか、該当した場合にはどの種類の所得なのか、その非居住者が恒久的施設を有するか、さらにその所得が恒久的に帰せられる所得なのかを検討する必要があります。