居住者と非居住者

居住者と非居住者

法人税法上では、法人を内国法人と外国法人に区別し、それぞれに課税範囲や課税方法を定めていましたが、所得税法上でも同様に、個人に対する区分が存在します。

国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を”居住者”といいます。ここでの住所とは個人の生活の本拠とされ、具体的には、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断されます。また、ここでの居所とは、その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所とされています。
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を”非永住者”といい、それ以外の居住者については“非永住者以外の居住者(永住者)”とされています。

一方で、居住者以外の個人を”非居住者“としています。
分類毎の課税方法や範囲については、居住者と非居住者の課税関係をご確認下さい。