電気通信利用役務の提供(登録国外事業者制度)

電気通信利用役務の提供(登録国外事業者制度)

国境を超えて(クロスボーダーで)電子書籍・ソフトウェア・広告の配信等を電気通信回線を介して行う「電気通信利用役務の提供」について、消費税の内外判定が“役務提供者の役務の提供に係る事務所等の所在地”から“役務の提供を受ける者(受益者)の住所等”に改正されています。
この改正に伴い、国外事業者が、クロスボーダーで日本国内に向けた電気通信利用役務の提供を行った場合、日本国内における納税義務が発生します。
国外事業者が日本国内の消費者向けにクロスボーダーで電子書籍やソフトウェアの販売を行った場合、国内における課税売上高が1,000万円を超えると、国外事業者も課税事業者として国内で申告納税を行う義務が発生します。その場合、国外事業者は国税庁へ登録申請することにより申告納税することになります。登録国外事業者は、国税庁のHPで公表されます。役務提供を受けた側としては、登録国外事業者へ支払った消費税は税額控除の適用を受けることができますが、登録されていない国外事業者へ支払った消費税は税額控除をとることができません。
なお、事業者向け電気通信利用役務の提供の場合は、前頁の『電気通信利用役務の提供(リバースチャージ方式)』をご参照ください。