過大支払利子税制の概要

過大支払利子税制の概要

借入金に対する支払利息は法人税法上、損金の額に算入されます。この場合、もし企業が関連者等から借入を必要以上に行い、支払利息を過大に計上すれば税負担を軽減することができます。
このような租税回避行為を防止するために、一定の算式により計算した金額を超える部分の支払利子を損金不算入とする制度が、過大支払利子税制です。

この租税回避行為はBEPSプロジェクトにおいても問題視されており、従来の過大支払利子税制とBEPSプロジェクトの報告書の勧告内容に差異があるため、平成31年度の税制改正により、この報告書の勧告内容に沿った形での改正がなされています。

なお、過小資本税制と過大支払利子税制の双方が適用される場合には、損金算入額のうち、いずれか大きい金額に係る税制が適用されることとなります。