非居住者及び外国法人に対する課税

非居住者及び外国法人に対する課税

日本の所得税法及び法人税法では、非居住者及び外国法人に対する課税については、所得の発生源泉地が国内にあるもの、いわゆる国内源泉所得に限ることとしています。
国内源泉所得かどうかを判断するにあたり、恒久的施設の有無が重要になります。
支店等の恒久的施設があり、かつその所得が恒久的施設に帰属するのであれば、国内源泉所得に該当することになります。なお、恒久的施設については、別のコラムで取り上げます。
例えば、国内源泉所得に該当する事業所得の場合、源泉徴収は不要ですが、法人税の申告が必要になります。一方、国内源泉所得に該当する事業所得以外の所得については、所得の種類に応じて源泉徴収のみで課税関係が完結するもの、あるいは源泉徴収かつ総合課税になるものなど取扱いが様々です。
以下に、国内源泉所得の区分別に、課税関係を紹介致します。
(出典:国税庁「令和3年版源泉徴収のあらまし」,2021, p270-272,)
※以下のURLで公開されている。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf

上記の説明は日本の所得税法及び法人税法の規定に基づいております。租税条約やMLIによって取り扱いが異なる場合もありますので、ご留意下さい。