PEなければ課税なし

PEなければ課税なし

「PEなければ課税なし」というフレーズは、国際税務の世界で、外国法人に対して使われるものです。

法人税法においては、法人を内国法人と外国法人に区別しますが、このうち内国法人は「全世界所得課税」となり、世界のどこでどのような種類の所得が発生しようとも、日本で課税されます。
一方、外国法人に対する日本の課税ですが、原則として、まずその外国法人が日本に恒久的施設(PE)を有しているかを確認し、PEに帰属する所得のみを「日本で発生した所得(国内源泉所得)」として日本において課税する、という考え方があります。
ただしその所得の種類によって、例えば国内にある資産の運用・保有、国内にある資産の譲渡、人的役務の提供事業の対価など一定のものについては、日本にPEが無くても課税される場合があります。しかしそれ以外の所得(法人の事業活動から生じる所得)については、日本国内にある外国法人のPEに帰属するものが国内源泉所得になりますので、日本にPEがない外国法人は、事業所得については日本で課税されないこととなります。

この考え方は、日本の国内法(法人税法・所得税法)だけではなく、主な租税条約(国際的二重課税を排除し、課税権を決定するために締結される条約)においても早くから導入されてきたものです。