移転価格税制の概要

移転価格税制の概要

昨今、多国籍企業による国境を越えた過度な税負担の軽減を防止する目的からOECD主導のBEPS防止措置実施条約の締結が行われ、移転価格の問題がますます重要になってきています。

国外の関連会社との間の取引価格を調整することにより、日本の税金を少なくすることが可能になることから、国税当局では、租税回避を防止する観点から国外関連取引金額が適正に決定されているかチェックしています。税務上は、国外関連取引が税法で規定されている「独立企業間価格の算定方法」に基づいているかどうかが問題になります。

日本で移転価格税制により追徴課税を受けた場合、相手国で自動的に税金が減額されることはありませんので、その場合は相手国との相互協議により相手国で減額更正してもらうことになります。相手国との相互協議で合意できなかった場合や、そもそも相手国との間で租税条約が締結されていない場合は、二重課税を受け入れざるを得ないときもあります。

移転価格の税務調査は複数年に及ぶことも多く、解決に時間がかかることから、企業側で事前にどのように独立企業間価格を算定したかなどの文書を作成しておく必要があります。
移転価格税制については、別途「移転価格税制のコラム」で項目別にご紹介しておりますので、そちらをご参照ください。