国内源泉所得の区分

国内源泉所得の区分

日本の法人税法及び所得税法では、国内源泉所得の区分を、以下のように定めています。
(なお各国と結ぶ租税条約ではこれと異なる区分や規定が定められている場合が多いので、その確認も必須です。)

1.事業所得
国内において行う事業から生じた所得、任意組合等を通じた所得の分配(所得税法)、土地などの譲渡により生ずる所得(所得税法)

2.人的役務提供事業の所得
国内において行う弁護士、芸能人などの一定の人的役務の提供に対する対価

3.不動産等の貸付けによる所得
国内にある不動産や不動産の権利などを貸し付けたときの対価など

4.債券、預貯金等の利子等の所得
日本の国債・地方債や預貯金の利子など

5.配当等の所得
内国法人から受ける利益の配当など

6.貸付金利子
国内で業務を行う者に対する貸付金で、かつその業務に係るものである貸付金の利子

7.使用料等
国内で業務を行う者から受ける、工業所有権、著作権、機械・装置等の使用料、またはその譲渡による対価で一定のもの

8.給与その他人的役務の提供(所得税法のみ)
国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの

9.事業の広告宣伝のための賞金
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金(金品や旅行などの経済的利益)

10. 生命保険契約に基づく年金等
国内にある営業所などを通じて締結した生命保険契約に基づいて受ける年金で一定のもの

11. 定期積金の給付補てん金等
国内にある営業所などが受け入れ等をした定期積金などの給付補てん金など

12. 匿名組合契約等に基づく利益の分配
国内で事業を行う者に対する出資について、匿名組合契約等で一定の契約に基づいて受ける利益の分配