海外取引に絡む消費税

海外取引に絡む消費税

取引が消費税法上、国内取引にあたるかどうかは、その取引が消費税の課税の対象となるか(「消費税法」をあてはめて考えなければならない対象になるか)の基準となりますので、大変重要です。以下は実務でよく出てくる項目です。

●資産の「譲渡」又は「貸付け」の場合
1.原則
その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所が国内であれば、国内取引

2.特許権、実用新案権等の譲渡、又は貸付け
その権利の登録をした機関の所在地が国内であれば国内取引
ただし、同じ権利について、日本及び外国の双方で登録をしている場合、その権利の譲渡又は貸付を行う者の所在地が国内であれば国内取引

3.著作権、ノウハウ等
その権利の譲渡又は貸付けを行う者の所在地が国内であれば国内取引

4.営業権
その権利に係る事業を行う者の所在地が国内であれば国内取引

5.有価証券
その有価証券が所在していた場所が国内であれば国内取引

6.所在場所の判定が困難なもの
その譲渡又は貸付を行う者の、譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地が国内であった場合、国内取引

●「役務の提供」の場合
1.原則
その役務の提供を行った場所が日本国内なら、国内取引

2.国際運輸、通信、郵便の場合
その運輸・通信・郵便の発送地(発信地、差出地)又は到着地(受信地、配達地)が日本国内であれば、国内取引

3.情報の提供の場合
その情報の提供を行う者の、情報提供にかかる事務所等の所在地が国内であれば、国内取引

4.国内及び国外にわたって行う役務の提供で、提供場所が明らかでない場合
その役務提供を行う者の、役務提供にかかる事務所等の所在地が日本国内であれば、国内取引