寄付金課税との関係

寄付金課税との関係

税務上、国外関連者に対する寄付金に該当する場合、全額が損金不算入となります。国外関連者に対する寄付金と認定される事例として、例えば海外の親会社へ実体のない経営管理費を支払った場合、海外の関連会社からの指示で金銭消費貸借契約書等何もない状態で資金を送金した場合などが挙げられます。

一方、日本子会社から見て関連会社からの仕入金額が高い場合で、継続的に日本子会社の利益率が著しく低い場合などは、税務当局から移転価格に問題があると指摘を受ける可能性があります。

寄付金課税も移転価格税制の一部ですが、税務調査の傾向としてスポットの国外関連取引で、本来もらうべき(支払うべき)金額をもらっていない(支払っていない)取引があるときは、寄付金課税として指摘を受ける可能性が高いように思われます。一方、仕入れ値の決定に問題があるなど継続的な取引に関わる場合は移転価格での指摘を受ける傾向があるようです。本格的な移転価格の調査が入る場合、最短でも1年、時には2年以上に及ぶことがありますので、国外関連取引については、継続的あるいはスポットの取引いずれの場合でも慎重に判断、金額を決定する必要があります。