ローカルファイルとマスターファイルの関係

ローカルファイルとマスターファイルの関係

特定多国籍企業はBEPSプロジェクトに基づき、マスターファイル及びローカルファイルの作成が義務付けられています。
マスターファイルにはその特定多国籍企業グループの組織構造、事業の内容及び財務状況等を記載しなければなりません。
一方で、ローカルファイルにはその法人が行った国外関連取引について、その取引が独立企業間価格で行われていることを示す内容を記載しなければなりません。
多国籍企業と税務当局との間には情報の非対称性があるため、マスターファイルの提出を義務付けることにより、税務当局は多国籍企業のグローバルなバリューチェーンの鳥瞰図を取得し、重要な移転価格リスクがどこに潜在しているかを特定しやすくなります。
よって、税務当局はマスターファイルにより移転価格リスクを特定し、その詳細をローカルファイルにおいて確認することが可能となります。