国別報告事項(CbCレポート)の構成

国別報告事項(CbCレポート)の構成

特定多国籍企業グループが提出しなければならない書類の一つに国別報告事項(CbCレポート)というものがあります。
CbCレポートには、その特定多国籍企業グループの各国又は地域ごとの収入金額、税引前当期純利益の額、納税額、資本金の額、従業員数及び有形資産の額等の様々な情報を記載しなければなりません。

また、CbCレポートの提出方法には、条約方式と子会社方式の二つがあります。
原則としては条約方式により提出することとなっていますので、その特定多国籍企業グループの最終親会社等がCbCレポートを提出することとなっております。
この場合には日本の税務当局は、その最終親会社等の所在する国の税務当局から情報交換規定に基づきCbCレポートを入手します。
例外として、最終親会社等の所在する国の税務当局が日本の税務当局に対しCbCレポートの提供をすることができない場合には、子会社方式により、日本の子会社がCbCレポートを提出します。