文書化の種類

文書化の種類

BEPSプロジェクトに基づき、当局による移転価格税制に係る文書化制度が整備されております。ここでは文書の種類(届出書1種類+文書3種類)をご紹介します。

直前の会計年度の連結総収入金額が1,000憶円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人で一定の要件を満たす法人は、以下の書類を提出する必要があります。(①・②・③は電子申告(eTax)により提出、④は社内で保管することになります。)

① 最終親会社等届出事項
最終親会社等に関する情報
② 国別報告書(CbCレポート)
国別の活動状況に関する情報
③ 事業概況報告事項(マスターファイル)
グループの活動の全体像に関する情報
④ 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)
国外関連取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報

例えば、外資系企業の日本子会社の場合、本社(最終親会社)が上場しているような大規模法人で、グループの連結総売上高が1,000憶円を以上の場合、例え日本子会社の従業者が10人以下等の小規模事業所であってもこれらの文書を作成する必要があります。最終親会社が上場している場合は、Annual Reportなどで連結総売上高を確認することができますので、1,000憶円以上かどうかは事前に確認しておいた方が良いかもしれません。もし、該当する場合は、手始めに最終親会社等届出事項の提出が必要になりますので、本社と連絡を取りながら必要情報を入手することになります。外資系企業の場合、CbCレポートは本社が外国の当局へ提出している場合が多いため、提出状況を確認しておいた方が良いかと思われます。また、マスターファイルは本社主導で作成している場合が多いため、そのまま取り寄せれば事足りるでしょう。なお、ローカルファイルは、本社と連絡を取りながら子会社主導で作成していく場合が多いかと思われます。本社がローカルファイルを作成している場合もありますので、その際はローカルファイルを取り寄せて日本の税務当局が要請している内容に合致しているか検討する必要があります。