輸入取引と消費税

輸入取引と消費税

外国貨物を輸入する際には、原則として輸入消費税が課されます。
貨物を海外から輸入する際、積卸しや検査などのために一旦「保税地域」というところに保管されますが、その保税地域から外国貨物を引き取る際に、その引き取る者が納税義務者となります。(免税事業者や給与所得者などの個人でも納税義務者となります)
輸入取引に係る消費税の課税標準ですが、「関税課税価格いわゆるCIF価格に、消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額」となります。
輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。

税関に提出する申告書に記載する外国貨物の金額により輸入消費税の額も決まってきますが、例えば移転価格税制に係る価格調整金が後日本社よりチャージされる場合は、その価格調整金も本体価格に含める必要がありますので、関税及び輸入消費税の修正申告書を税関に提出する必要があります。価格調整金のチャージにより法人税は減少しますが、関税及び輸入消費税は増加しますので、両者はトレードオフの関係にあると言えます。