PEとは?

PEとは?

恒久的施設(PE)とは?

PEとはPermanent Establishment(恒久的施設)の略称であり、「事業を行う一定の場所等」をいいます。具体的には、①事業の管理を行う場所・支店・事務所等その他事業を行う一定の場所(支店PE)、②非居住者等の国内にある建設、据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行う場所(建設PE)、③非居住者の代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、又は契約締結のために反復して主要な役割を果たす等の一定の者(代理人PE)があります。
ただし、上記に該当するものであっても、外国法人の事業の遂行にとって準備的・補助的なものである場合にはPEに該当しないこととなります。
しかし、PE認定の人為的回避を防止するため、PEに該当しない活動については次第に縮小される傾向となっております。

また、近年の税制改正により、日本における課税について総合主義から帰属主義に変更されたことにより、外国法人に対しては一部を除いてPEに帰属する所得にのみ課税されることとなりました。
従って、外国法人が日本において課税されるかについては、日本にその外国法人のPEがあるかどうかがポイントとなります。