過少資本税制の概要

過少資本税制の概要

会社が資金を調達する場合、一般的に「増資」か「借入れ」の二つの方法がありますが、借入れの場合、その支払利息は、法人税の計算では経費として損金に算入することが可能です。過少資本税制(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)とは、海外の関連企業から過大な借入れをし、多大な支払利息を計上することにより租税回避するのを防止するため、出資と貸付けの比率が一定割合(原則として、外国親会社等の資本持分の3倍)を超える部分の支払利子に損金算入を認めないこととする制度です。